「飲食料品製造業」「外食業」特定技能人材採用情報

特定技能「飲食料品製造業」
「外食業」雇用のポイント

人手不足にお困りの企業様に、
技能実習生、特定技能人材の受け入れサポート。

World Link 技能交流事業協同組合

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World Link 技能交流事業協同組合へお気軽にご相談ください

人材確保のお悩みに、
外国人技能実習制度・特定技能人材の活用を
ご提案します。

実習生の送り出し国には日本での技能実習を希望する若者が大勢いるため、計画的な技能実習制度の活用・人材採用により中長期的な雇用の安定化を図ることができます。
また、意欲のある実習生により職場の活性化につながるなど、様々なメリットがあります。

World Link 技能交流事業協同組合は、優良一般監理団体・特定技能支援機関の許可を持つ、技能実習生と日本国内の企業様を結ぶ協同組合です。

ワールドリンクの取り組み

「飲食料品製造業」「外食業」
特定技能制度の概要や要件を解説します

World Link 技能交流事業協同組合は、優良一般監理団体・特定技能支援機関です。
特定技能の受け入れにおける注意点など、役立つ情報をご案内します。

飲食料品製造業の概要・受け入れ状況

飲食料品製造業

現在の日本ではあらゆる産業で人手不足が進行していますが、飲食料品製造業も例外ではありません。厚生労働省の統計によれば、2024年初頭の時点で飲食料品製造業の有効求人倍率は約3.05倍に達しており、全産業平均の1.33倍を大きく上回っています。

国内での人材確保が困難になる中、外国人材の活用が進んでいます。特定技能「飲食料品製造業」とは、飲食料品(酒類を除く)の製造、加工、安全衛生などの飲食料品を製造する過程全般で働く外国人のためのビザです。令和6年の飲食料品製造業分野の特定技能1号在留外国人数は74,380人で、全体の26.2%を占めています。これは、特定技能1号の中でも最も大きな割合を占める分野です。

外食業の概要・受け入れ状況

外食業

外食業もまた人手不足が進行している産業です。厚生労働省の統計によると、2024年初頭の外食産業における有効求人倍率は約3.56倍でこちらも全産業平均を大きく上回っています。

外食産業でも外国人材の活躍が期待されています。特定技能「外食業」分野では、レストランなどのホール業務からラーメン店の調理スタッフなど、外食業とその関連業務に従事することが可能です。令和4年の外食業分野の特定技能1号在留外国人は5,159人、令和5年には13,312人、令和6年には27,759と、その数は倍増しになっています。

出入国在留管理庁「主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数」

出入国在留管理庁「主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数」より作成

技能実習制度について

技能実習制度の対象業種や実習期間など、技能実習制度の概要についてご案内します。

技能実習生とは?制度の目的

外国人技能実習制度は1993年に創設された、日本が国際貢献を果たすための制度です。目的は「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(以下「技能実習法」)により、以下のように定められています。
『技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術または知識の移転による国際協力を推進することを目的とする(技能実習法第1条)』
つまり技能実習は人材育成のための制度であり、海外への技能移転を目的としているため、「労働力として雇用するための制度ではない」ということがわかります。
また、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない(技能実習法第3条第2項)」と明記されており、そのための法律や体制が整備されています。そして、受け入れ企業や監理団体にはその責務が生じます。

★これからの「育成就労制度」について
「技能実習制度」を廃止し、「育成就労制度」へと提言されています。新しい制度は3年間で人材を育成しながら人材確保をしていくというもので、「労働力」と明記されることが検討されています。

実習可能な期間

実習期間

技能実習の期間は、基本的に3年間です。
技能実習生には「技能実習」と名のつく在留資格(ビザ)が与えられ、1年目を「技能実習1号」、2年目3年目の2年間を「技能実習2号」という在留資格で過ごします。
3年間の実習を終えた後、以下の条件を満たすことで「技能実習3号」に移行することができ、トータルで最長5年間の実習が可能となります。

  • 移行対象職種(省令で定められた作業)に関するものであること
  • 2号修了後に1ヶ月以上母国へ帰国すること
  • 技能実習生が技能検定随時3級に合格していること
  • 監理団体が優良認定を受けていること
  • 受け入れ企業が優良認定を受けていること

実習可能な職種

すべての職種で技能実習が実施できるというわけではありません。制度上、受け入れ可能な職種が決められています。技能実習2号への移行ができる職種のことを「移行対象職種」と言い、従事する業務内容についても一定の規定が定められています。
対象の職種について以下の通りです。

技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(令和5年10月31日時点)

受け入れ可能な人数

技能実習制度では、技能実習を適正に実施するため、受け入れ人数に上限が設けられています。
1年間の上限数である「基本人数枠」が定められていて、その人数枠は受け入れ企業の常勤職員数(雇用保険に加入している社員の数)に応じて変わります。日本国内にある支店や支社・事業所など企業全体の社員数の合計から算出します。
また、介護職以外の職種と介護職では実習可能な人数が異なります。

「技能実習」から「特定技能」への移行

技能実習と特定技能

特定技能を雇用したい場合

特定技能とは、国内における生産年齢人口の減少に伴い、人材を確保することが難しい状況の産業分野に、一定の専門性・技能を有する外国人を受けいれることを目的とする在留資格です。
技能実習2号または3号を良好に修了することを条件に、技能実習から特定技能1号に移行が可能です。
また、日本国内において、特定技能性を募集することも、海外から特定技能性を招致することもできます。

特定技能生になるには、以下のいずれかの方法があります。
①技能実習3年を経て、特定技能ビザに変更する。
②海外で日本語検定N4に合格し、また、特定技能評価試験に合格して来日する。

技能実習と特定技能にはいくつかの違いがあります。

1.目的(基本理念)
技能実習は、日本で習得した技術を母国に持ち帰って広めてもらうという国際貢献のための制度なので、需給調整の手段としては使われません。
特定技能は日本の人手不足を補うための制度なので、需給調整手段として使われます。そのため、特定技能の人数は5年間で34万人までという上限があります。
2.働き方
技能実習は「実習」であり、就労しているわけではないため、転職といった概念自体が当てはまらず、仕事を変えることは原則できません。 特定技能は「就労」なので、同じ職種であれば転職可能です。
3.在留期間
特定技能の在留期間は、特定技能1号が通算5年、特定技能2号が上限なしです。
技能実習は1号が1年以内、2号が2年以内、3号が2年以内(合計最長5年)と期間に限りがあります。
4.分野(業種)
特定技能1号として就労が認められるのは、以下の12分野です。
特定技能2号の対象分野は、「介護」を除く11分野です。介護分野に関しては在留資格「介護」があるため、特定技能1号の期間満了後には在留資格「介護」へ変更を検討することになります。つまり、特定技能1号満了までに「介護福祉士」の国家資格に合格しなければ、介護職を続けることができません。
  • 介護介護
  • ビルクリーニングビルクリーニング
  • 製造業(統合3分野)製造業
  • 建設建設
  • 造船・舶用工業造船・舶用工業
  • 自動車整備自動車整備
  • 航空航空
  • 宿泊宿泊
  • 農業農業
  • 漁業漁業
  • 飲食料品製造業飲食料品製造業
  • 外食業外食業

「飲食料品製造業」「外食業」
特定技能受け入れの要件

「食料品製造業」「外食業」の特定技能受け入れは、
特定技能人材とと受け入れ企業側それぞれに受け入れ要件があります。

食品製造の様子

特定技能「飲食料品製造業」の取得要件

特定技能「飲食料品製造業」を取得するには、「飲食料品製造業技能測定試験」と「日本語試験」の両方に合格しなければなりません。

飲食料品製造業技能測定試験は、飲食料品製造業に関する業務の基礎知識や衛生管理に関する理解が問われる問題となっています。筆記試験と実技試験の両方に合格することが必要です

日本語試験は、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」のどちらかに合格する必要があります。

なお、飲食料品製造業分野の第2号技能実習を良好に修了、または技能実習3号の実習計画を満了し、今後も飲食料品製造業に関する業務をおこなう場合は、特定技能に移行可能です。その場合、前述した試験は免除されます。以降可能な対象職種は缶詰巻締、食鳥処理加工業、加熱性水産加工食品製造業、非加熱性水産加工食 品製造業、水産練り製品製造、牛豚食肉処理加工業、ハム・ソーセージ・ベーコ ン製造、パン製造、そう菜製造業、農産物漬物製造業です。

特定技能「外食業」の取得要件

特定技能「外食業」を取得するには、「外食業特定技能1号技能測定試験」と「日本語試験」の両方に合格しなければなりません。

外食業特定技能1号技能測定試験は、外食業の仕事内容についての技能水準を問うもので、「学科試験」と「実技試験」の2科目が行われます。学科試験は外食の業務に必要な日本語能力を、実技試験は正しい行動の選択と作業計画を立てられるかの能力を測ります。

日本語試験は、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」のどちらかに合格する必要があります。

なお、技能実習2号を良好に修了、または技能実習3号の実習計画を満了することで在留資格の変更申請が可能です。外食業分野への移行対象は「医療・福祉施設給食製造職種」のみとなっています。

受け入れ企業の要件

特定技能外国人を雇用する企業には、以下の基準と雇用後の義務を果たす必要があります。

【外国人を受け入れるための基準】
  1. 外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
  2. 受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  3. 外国人を支援する体制があること ※登録支援機関に委託可(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  4. 外国人を支援する計画が適切であること(例:入国前の生活ガイダンスや日本語習得の支援、各種行政手続についての情報提供及び支援等)
【受入れ機関(企業)の義務】
  1. 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行するこ(例:報酬を適切に支払う)
  2. 外国人への支援を適切に実施すること
    → 支援を登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば【外国人を受け入れるための基準】の③も満たす。
  3. 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

これらの義務を怠ると、外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。

【協議会への加入】
特定技能制度の適切な運用を図るため、16分野ごとに所管省庁が設置する機関が協議会です。
特定技能外国人を受け入れられるように、構成員の連携、制度や情報の周知、法令遵守の啓発などを行う役割を担います。協議会への加入タイミングは特定技能の在留資格申請前となっています。
「飲食料品製造業」「外食業」の場合は、農林水産省が設立した「食品産業特定技能協議会」へ加入する必要があります。

技能実習制度活用の
メリット・注意点

外国人技能実習制度を利用する場合、さまざまなメリットがある一方、注意すべきこともあります。

メリット

不足している人材を補填できる
日本で働きたいという海外からの人材を活用できるので、貴重な人材の確保に繋がります
社内が活性化する
意欲的でエネルギッシュな人材により社内が活性化し従業員のモチベーションアップが期待できます。また、実習生への効率的な指導のために業務改善が促進されることも期待できます。
3~5年間の継続雇用が可能
技能実習生は、3~5年間という決められた期間の間、企業で技術の習得に励むことになります。技能実習には転職がないため、期間内は継続した雇用を実現できます。また、自社で育成した人材を特定技能1号ビザに切り替えて、さらなる雇用継続が実現できます。

注意点

初めはコミュニケーションが難しい
数ヶ月間日本語を学ぶものの、最初からスムーズにコミュニケーションをとることは困難です。
受け入れ人数に制限がある
技能実習生に技能を伝えていくために、受け入れ側にも相応の育成・指導環境が必要となります。そのため、技能実習生は受け入れ人数に制限があります。
コンプライアンスの見直しが必要となる
労働上のトラブルが発生しないよう就業規則を見直す、法規制に反しないようコンプライアンスを見直すといった取り組みが必要となります。

受け入れまでの流れ

面接から実習生の企業様への配属まで約4~5ヶ月かかります。
配属までにどのようなことが必要なのか、おおまかな流れを解説します。

Step1

打合せ・条件設定
技能実習生の人数や国などを打合せします。
受け入れ条件(雇用条件)なども合わせて設定します。級ヨの条件、就労時間、残業の有無のほか、どのような人が現場に向いているか等まで決めておくと採用がスムーズに進みます。

Step2

面接
渡航して対面での面接、もしくはZoomでの面接を選べます。
現地での面接の場合、面接後は視察ツアーとして、その国について知っていただくための時間を設けています。また、信頼を深めて頂くため、面接で選んで頂いた実習生との食事会も現地で開催しています。

Step3

機構・入国管理局への申請書類作成
技能実習を行うためには、公的機関に対して様々な申請を出し、許可を得る必要があります。ワールドリンクが全て作成いたしますのでご安心ください。企業様は流れに沿って必要な書類を収集して頂くだけで招致することができます。

Step4

入国対応・入国後講習
入国管理局から在留認定が交付されたら、実習生が来日します。
入国後、当組合が運営している「ワールドリンク研修センター」もしくは兵庫県内にある研修センターで、1ヶ月間日本語や、日本での生活・文化を学びます。又、行政書士・社会保険労務士による講習や、外出して日本の生活を学ぶ機会も設けています。

Step5

実習生企業に配属
実習生をしっかりケアし、信頼関係を深め、実習生が前向きに企業様で実習できる状態にして配属します。配属後必要な、役所での転入手続き、金融機関の口座開設など、日本で暮らす上での様々な手続きについてもしっかりサポートいたします。

受け入れまでの流れ

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技能実習生配属後の流れ

技能実習生は配属後、技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号、特定技能1号とキャリアを進めていくことになります。
移行要件についても詳しく解説します。

配属される実習生

技能実習1号

配属されたばかりの技能実習生は、技能実習1号として実習を開始します。技能実習1号は、これから新たな技術を日本での技能実習によって習得したいと考えている外国人に向けた在留資格であり、その目的は「入国1年目の技術の修得を目指す」こととされています。
「技能実習1号」の在留期間は1年または6ヶ月、法務大臣が指定する1年を超えない期間とされます。
入国して8~9か月後には技能検定基礎級を受験します。検定には実技と学科があり、両方合格しないと技能実習2号に移行することができません。
2号技能実習計画の認定を申請し、その認定通知書を添付して技能実習2号への在留資格変更の申請を行ない、認可されると技能実習2号に移行することができます。

技能実習2号

「技能実習2号」とは、技能実習生の来日後2年目と3年目の2年間与えられる在留資格のことです。
技能実習2号の目的は「1号で修得した技能等をさらに向上させるための活動を行う」と定められています。そのため、移行の際に職種や作業内容を変更することはできません。
在留資格は技能実習2号の2年間ですが、在留期限の更新を1年おきに行う必要があります。いくつかの条件をクリアすることで技能実習3号に移行できます。

技能実習3号

「技能実習2号」の修了後、

  • 監理団体が優良の一般監理事業であること
  • 受け入れ企業が優良認定を得ること
  • 技能実習生本人が技能検定随時3級試験に合格していること
  • 移行対象職種(省令で定められた作業)に関するものであること

といった条件をクリアすることで、さらに高度な技能の修得を目指し「技能実習3号」に移行することができます。
在留期間は2年以内(実習4~5年目)です。
技能実習3号の実習を開始する前、もしくは実習開始後1年以内に母国へ1ヶ月以上1年未満の一時帰国をすることが必要な要件となっています。

特定技能1号

特定技能1号は、一定の専門性・技能を持った即戦力となる人材を受け入れるための仕組みです。
特定技能の在留資格を得るには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 技能実習2号を良好に終了し、技能実習での職種・作業内容と特定技能1号の職種が一致している
  • 技能実習3号の実習計画を満了している
  • 海外で「日本語能力試験」と、業種ごとに実施される「特定技能評価試験」に合格している

在留期間の上限は5年となっています。また、同一職種であれば転職可能です。

監理団体について

管理団体についての概要や役割、選ぶうえでの注意点などをご案内いたします。

監理団体とは?

監理団体とは、技能実習運用への適切な指導や技能実習生のサポートを行う、主務大臣(法務大臣、厚生労働大臣)によって認められた非営利の団体のことです。送出機関との連絡や技能実習計画作成の支援、入国後の講習、法令順守の指導、定期巡回などを通じて、円滑な技能実習ができるよう受け入れ企業とともに歩むパートナーとなります。

送り出し機関と監理団体の役割

「一般監理団体」と「特定監理団体」

World Linkは、一般管理団体です。

監理団体には「一般監理事業」を行うことができる団体と「特定監理事業」まで行うことができる団体があります。

  • 一般監理事業……技能実習1号(1年目)、技能実習2号(2~3年目)+技能実習3号(4~5年目)を監理する事業
  • 特定監理事業……技能実習1号(1年目)、技能実習2号(2~3年目)の監理をする事業

一般監理事業を行うことができる監理団体は「優良な監理団体」ともいいます。
技能実習制度の利用を考えている企業は、技能実習3号(4~5年目)まで検討しているなら一般監理事業も担当できる優良監理団体を選ぶ必要があります。一般監理団体は受け入れ人数枠の上限が増えるというメリットもあります。
また、優良な監理団体を選ぶことで、技能実習生の失踪を防ぎ、長年の経験値で企業をしっかりサポートできます。

悪質な監理団体に注意!
監理団体の選び方

技能実習制度では様々な問題が取り沙汰されていますが、その理由の一つに「違法にならないための監視や指導をきちんと行ってくれる監理団体を選べていないこと」が挙げられます。役割を適切に果たしていない監理団体は許可を取り消されますが、不正行為や法令違反により許可を取り消される監理団体がほぼ毎月発生しています。

監理団体により、対応するエリアや費用、得意としている職種などが異なります。事前教育の質やサポート体制など、監理体制も様々です。
安心して任せられる監理団体を選ぶために、以下の観点をチェックしてみましょう。

  • 優良の一般監理団体である
  • 監査業務がきちんと行われている
  • 希望する国や地域の実習生を扱っている
  • 自社の職種、作業の実習を監修するノウハウがある
  • 監理団体としての実績がある

World Link 技能交流事業協同組合の強み

途中帰国ゼロ、失踪・逃亡ゼロを目指し、実習生を手厚くケア。
きめ細やかなヒアリングや支援を通して、実習生と心と心で繋がることを何より大切にしています。
企業様とも密に連絡を取り、実習生と企業様をしっかり橋渡しできるよう独自のサポートを徹底しています。

  • 信頼できる送り出し機関と協定 安心の実習生招致
  • 実習生への独自サポート 途中帰国・失踪・逃亡ゼロ!
  • 経験豊富なスタッフが1社に1人サポート

ワールドリンクの強み

外食業 飲食料品製造業
特定技能受け入れ事例

ワールドリンクがサポートした、特定技能の受け入れ事例をご紹介いたします。

外食業

外国人ならではの明るさと責任感に感心

外食業 / 兵庫県明石市

スタッフの離職率が高く、常に人手が足りない状態でした。そんな中で特定技能制度を活用し、ベトナム出身のスタッフを迎えました。
最初は不安もありましたが、笑顔を絶やさず、真面目に働く姿勢にこちらが励まされることも多いです。
習慣や考え方の違いもありますが、それを理解することで社内の風通しも良くなり、結果的に全体のチーム力も向上しました。
はじめての外国人スタッフの受け入れということもあり、ワールドリンクさんには手続きや制度の理解についてお手伝いいただき助かりました。

飲食料品製造業

多岐にわたる業務にも意欲的です

飲食料品製造業 / 大阪府東大阪市

昨年から特定技能外国人を2名採用しました。製造から販売までを担う体制のため、多岐にわたる業務への適応が求められますが、2人とも想像以上に意欲的で、毎日驚かされています。
販売業務にも積極的に取り組んでおり、笑顔を大切にした接客スタイルが地域のお客様にも好評です。日本語の接客用語も自主的に練習しており、常連のお客様とのちょっとした会話も楽しんでくれています。宗教や食習慣などに配慮する必要はありますが、事前にしっかり情報共有することで大きな問題はありませんでした。
人手不足の解消だけでなく、職場の雰囲気が明るくなったことも非常に大きな収穫です。今後はさらに業務の幅を広げてもらい、リーダー的な役割も期待しています。特定技能制度を通じて、意欲ある人材と出会えたことに心から感謝しています。

飲食料品製造業

生産ラインに不可欠な戦力に成長

飲食料品製造業 / 兵庫県西脇市

人手不足から特定技能外国人を5名受け入れました。
ライン作業はスピードと正確さが求められますが、彼らは非常に勤勉で、現場のベテラン社員からも高く評価されています。ルールやマニュアルをしっかり理解し、遅刻や欠勤もなく、真摯な姿勢で業務に取り組んでくれています。
人手不足が深刻化する中、こうした人材は事業継続において不可欠です。今後の活躍にも期待しています。

技能実習生に関する質問

実習生についてご相談いただく企業様から寄せられた、
よくある質問にお答えします。

技能実習生に対するサポート体制はどのようになっていますか?
法律上1年目は1ヶ月に1回、2年目以降は3ヶ月に1回ヒアリングが義務付けられていますが、World Link支援部では1ヶ月間に何度も訪問し悩みはないか、困っていることはないかなど、きめ細やかに関わっていきます。
給料はどれぐらいですか?
企業様の初任給の設定にもよりますが、日本人の最低賃金又は最低賃金より少し 上ぐらいとお考え頂ければよいですが、職種や残業の有無によっても変わってきます。

よくある質問へ

World Link 技能交流事業協同組合への
お問合わせ

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