ベトナム人技能実習生
雇用のポイント
技能実習制度の利用をお考えの企業様に、
ベトナムからの技能実習生の国民性や特徴など、
採用・雇用に役立つ情報をお届けします。
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実習生の送り出し国には日本での技能実習を希望する若者が大勢いるため、計画的な技能実習制度の活用・人材採用により中長期的な雇用の安定化を図ることができます。
また、意欲のある実習生により職場の活性化につながるなど、様々なメリットがあります。
World Link 技能交流事業協同組合は、優良一般監理団体・特定技能支援機関の許可を持つ、技能実習生と日本国内の企業様を結ぶ協同組合です。
最大の技能実習生送り出し国
「ベトナム」について解説します
World Link 技能交流事業協同組合は、ベトナムからの技能実習生、介護職技能実習生受け入れ支援機関です。
ベトナム人の国民性や特徴、実習における注意点など、役立つ情報をご案内します。
ベトナムの基本情報
ベトナムがどこにあるどんな国か、簡単にご紹介します。
正式国名 | ベトナム社会主義共和国 |
---|---|
面積 | 32万9,241平方キロメートル(日本の約88%の広さ) |
人口 | 約9,946万人(2022年) |
首都 | ハノイ |
宗教 | 仏教、カトリック、カオダイ教他 |
言語 | ベトナム語 |
気候 | 北部は亜熱帯性気候で四季があり、南部は熱帯モンスーン気候で乾季と雨季に分かれている。 |
ベトナム人技能実習生について
国民性や特徴を知っておくと、円滑なコミュニケーションの手助けになります。
ベトナム人の国民性や性格、注意すべき点などを紹介します。
ベトナム人技能実習生が日本で働く理由
ベトナム人技能実習生の数は2010年代から右肩上がりで増加していて、現在は最大の送り出し国となっています。
ベトナム人が日本で働く理由、受け入れ人数が増加した理由はいくつかあります。
- 1.ベトナムは親日国
- ベトナムは親日の国として知られています。家電製品や化粧品など、日本製品が多くの人支持されているため、ベトナム人は日本に親近感を持っています。アニメやマンガなどで日本文化に親しみを持っている人も多いです。
また、政治や経済面でベトナムと日本は多くの連携を取っています。 - 2.日本で技術・知識を学ぶ
- 新興国であるベトナムでは、自国の製造業やその裾野産業が発展途上の状態です。そのため、日本で技術を勉強したいと思っている若者が少なくありません。
- 3.生活環境・給料が良い
- 日本は社会保障制度や企業の福利厚生制度が整っており、労働環境と生活環境がベトナムより優れています。また、日本の新卒月給は約18~25万円ですが、ベトナムでは3万円前後といわれています。生活のしやすい環境で働きお金を稼ぎたい、豊かな生活を手に入れたいという夢をもって実習生は日本にやってきます。
ベトナム人の国民性
性格は人それぞれですが、国民性や特徴を知っておくと日頃のコミュニケーションを円滑に進めやすくなります。
- 1.素朴で素直、陽気な性格
- ベトナム人の特徴として「素朴で素直」ということが挙げられます。いわれたことは責任をもって指示通りにこなします。また、おしゃべり好きでコミュニケーションを積極的にとるため、職場の人間関係も良好に築ける人が多いです。
- 2.プライドが高い
- ベトナム人は論理的に物事を考える人が多いといわれています。仕事のやり方や割り振り方について質問があったときに、納得のいく説明がないと、フラストレーションを抱えることもあります。
また、人前で叱られることを非常に嫌う傾向にあります。叱るときは、人がいない別室で叱るなどの配慮が必要です。 - 3.向上心がある
- プライドが高いことにも由来していますが、できないことを嫌い、新しい知識を求めて真面目に学習する傾向があり、仕事を覚えるのが早いという一面があります。
- 4.目の前の損得で動く
- ベトナムは歴史上、戦争や植民地支配を経験したことから「今をとりあえず生きること」が大事だという考えを持っている人が多いといわれています。そのため、長期で物事を考えて行動するというより、目の前の損得で動くような、計画性に乏しい傾向があります。
ベトナム人の日本語の上達スピード
技能実習生は来日前に日本語の勉強をしてきますが、多くの場合、基本的な日本語の読み書きができる程度の状態での来日となります。
日本語での会話がうまくいかないままだと、受け入れ企業からの指示が通りにくいだけでなく、実習生本人も言いたいことが使えられません。そのストレスから失踪や帰国に繋がるおそれもあります。
実習生が日本語を習得しやすくするために、コミュニケーションしやすく、学習ができる環境を整えておくことが大切です。
ベトナム語はアルファベットを使用します。漢字や平仮名、カタカナを使う日本語は文字から勉強しなくてはいけないため、学習への負担はかなり大きいです。
ただ、ベトナムでも日本のアニメやドラマが放送されているので、ベトナムにいても日本は意外と身近に感じているようです。したがって、日本語に対して拒否反応を示すということはありません。
ベトナム人の技能実習生は若く、多く来日していることからしても、しっかりと真面目に勉強すれば、日本語の上達スピードに関しては心配することではないでしょう。
技能実習制度活用の
メリット・注意点
外国人技能実習制度を利用する場合、さまざまなメリットがある一方、注意すべきこともあります。
メリット
- 不足している人材を補填できる
- 日本で働きたいという海外からの人材を活用できるので、貴重な人材の確保に繋がります
- 社内が活性化する
- 意欲的でエネルギッシュな人材により社内が活性化し従業員のモチベーションアップが期待できます。また、実習生への効率的な指導のために業務改善が促進されることも期待できます。
- 3~5年間の継続雇用が可能
- 技能実習生は、3~5年間という決められた期間の間、企業で技術の習得に励むことになります。技能実習には転職がないため、期間内は継続した雇用を実現できます。また、自社で育成した人材を特定技能1号ビザに切り替えて、さらなる雇用継続が実現できます。
注意点
- 初めはコミュニケーションが難しい
- 数ヶ月間日本語を学ぶものの、最初からスムーズにコミュニケーションをとることは困難です。
- 受け入れ人数に制限がある
- 技能実習生に技能を伝えていくために、受け入れ側にも相応の育成・指導環境が必要となります。そのため、技能実習生は受け入れ人数に制限があります。
- コンプライアンスの見直しが必要となる
- 労働上のトラブルが発生しないよう就業規則を見直す、法規制に反しないようコンプライアンスを見直すといった取り組みが必要となります。
受け入れの条件
技能実習制度の利用には、いくつかの条件があります。
職種が技能実習の対象であること
原則として自社の仕事が技能実習の対象となる業種・職種である必要があります。
技能実習2~3年目の技能実習生を技能実習2号、技能実習4~5年目の技能実習生を技能実習3号と呼び、それぞれ対象となる職種であれば、最長5年の実習が可能です。
対象とならない職種であっても、条件を満たせば技能実習1号(1年以内)のみ実習を行える場合がありますが、技能実習2号・3号には移行はできないため受け入れ期間は1年以内となります。また、入国してから講習があるため、実質的な実習期間は1年未満となるため注意が必要です。
技能実習2号、3号への移行対象職種は、厚生労働省のホームページに詳しく掲載されています。
環境、待遇を整えること
労働法令、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法の遵守も必須です。
実習生が暮らす宿舎の用意も必要となります。
- 技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の配置
- 技能実習日誌の作成
- 雇用条件、社会保険・労働保険への加入(自営業の場合、厚生年金・社保加入は不要)
- 生活を送る宿舎の用意
- 設備環境(家電、寝具など生活に困らない必要最低限の生活用品)
- 給与は最低賃金以上
受け入れまでの流れ
面接から実習生の企業様への配属まで約4~5ヶ月かかります。
配属までにどのようなことが必要なのか、おおまかな流れを解説します。
Step1
- 打合せ・条件設定
- 技能実習生の人数や国などを打合せします。
受け入れ条件(雇用条件)なども合わせて設定します。級ヨの条件、就労時間、残業の有無のほか、どのような人が現場に向いているか等まで決めておくと採用がスムーズに進みます。
Step2
- 面接
- 渡航して対面での面接、もしくはZoomでの面接を選べます。
現地での面接の場合、面接後は視察ツアーとして、その国について知っていただくための時間を設けています。また、信頼を深めて頂くため、面接で選んで頂いた実習生との食事会も現地で開催しています。
Step3
- 機構・入国管理局への申請書類作成
- 技能実習を行うためには、公的機関に対して様々な申請を出し、許可を得る必要があります。ワールドリンクが全て作成いたしますのでご安心ください。企業様は流れに沿って必要な書類を収集して頂くだけで招致することができます。
Step4
- 入国対応・入国後講習
- 入国管理局から在留認定が交付されたら、実習生が来日します。
入国後、当組合が運営している「ワールドリンク研修センター」もしくは兵庫県内にある研修センターで、1ヶ月間日本語や、日本での生活・文化を学びます。又、行政書士・社会保険労務士による講習や、外出して日本の生活を学ぶ機会も設けています。
Step5
- 実習生企業に配属
- 実習生をしっかりケアし、信頼関係を深め、実習生が前向きに企業様で実習できる状態にして配属します。配属後必要な、役所での転入手続き、金融機関の口座開設など、日本で暮らす上での様々な手続きについてもしっかりサポートいたします。
技能実習生配属後の流れ
技能実習生は配属後、技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号、特定技能1号とキャリアを進めていくことになります。
移行要件についても詳しく解説します。
技能実習1号
配属されたばかりの技能実習生は、技能実習1号として実習を開始します。技能実習1号は、これから新たな技術を日本での技能実習によって習得したいと考えている外国人に向けた在留資格であり、その目的は「入国1年目の技術の修得を目指す」こととされています。
「技能実習1号」の在留期間は1年または6ヶ月、法務大臣が指定する1年を超えない期間とされます。
入国して8~9か月後には技能検定基礎級を受験します。検定には実技と学科があり、両方合格しないと技能実習2号に移行することができません。
2号技能実習計画の認定を申請し、その認定通知書を添付して技能実習2号への在留資格変更の申請を行ない、認可されると技能実習2号に移行することができます。
技能実習2号
「技能実習2号」とは、技能実習生の来日後2年目と3年目の2年間与えられる在留資格のことです。
技能実習2号の目的は「1号で修得した技能等をさらに向上させるための活動を行う」と定められています。そのため、移行の際に職種や作業内容を変更することはできません。
在留資格は技能実習2号の2年間ですが、在留期限の更新を1年おきに行う必要があります。いくつかの条件をクリアすることで技能実習3号に移行できます。
技能実習3号
「技能実習2号」の修了後、
- 監理団体が優良の一般監理事業であること
- 受け入れ企業が優良認定を得ること
- 技能実習生本人が技能検定随時3級試験に合格していること
- 移行対象職種(省令で定められた作業)に関するものであること
といった条件をクリアすることで、さらに高度な技能の修得を目指し「技能実習3号」に移行することができます。
在留期間は2年以内(実習4~5年目)です。
技能実習3号の実習を開始する前、もしくは実習開始後1年以内に母国へ1ヶ月以上1年未満の一時帰国をすることが必要な要件となっています。
特定技能1号
特定技能1号は、一定の専門性・技能を持った即戦力となる人材を受け入れるための仕組みです。
特定技能の在留資格を得るには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 技能実習2号を良好に終了し、技能実習での職種・作業内容と特定技能1号の職種が一致している
- 技能実習3号の実習計画を満了している
- 海外で「日本語能力試験」と、業種ごとに実施される「特定技能評価試験」に合格している
在留期間の上限は5年となっています。また、同一職種であれば転職可能です。
技能実習制度について
技能実習制度の対象業種や実習期間など、技能実習制度の概要についてご案内します。
技能実習生とは?制度の目的
外国人技能実習制度は1993年に創設された、日本が国際貢献を果たすための制度です。目的は「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(以下「技能実習法」)により、以下のように定められています。
『技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術または知識の移転による国際協力を推進することを目的とする(技能実習法第1条)』
つまり技能実習は人材育成のための制度であり、海外への技能移転を目的としているため、「労働力として雇用するための制度ではない」ということがわかります。
また、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない(技能実習法第3条第2項)」と明記されており、そのための法律や体制が整備されています。そして、受け入れ企業や監理団体にはその責務が生じます。
★これからの「育成就労制度」について
「技能実習制度」を廃止し、「育成就労制度」へと提言されています。新しい制度は3年間で人材を育成しながら人材確保をしていくというもので、「労働力」と明記されることが検討されています。
実習可能な期間
技能実習の期間は、基本的に3年間です。
技能実習生には「技能実習」と名のつく在留資格(ビザ)が与えられ、1年目を「技能実習1号」、2年目3年目の2年間を「技能実習2号」という在留資格で過ごします。
3年間の実習を終えた後、以下の条件を満たすことで「技能実習3号」に移行することができ、トータルで最長5年間の実習が可能となります。
- 移行対象職種(省令で定められた作業)に関するものであること
- 2号修了後に1ヶ月以上母国へ帰国すること
- 技能実習生が技能検定随時3級に合格していること
- 監理団体が優良認定を受けていること
- 受け入れ企業が優良認定を受けていること
実習可能な職種
すべての職種で技能実習が実施できるというわけではありません。制度上、受け入れ可能な職種が決められています。技能実習2号への移行ができる職種のことを「移行対象職種」と言い、従事する業務内容についても一定の規定が定められています。
対象の職種について以下の通りです。
受け入れ可能な人数
技能実習制度では、技能実習を適正に実施するため、受け入れ人数に上限が設けられています。
1年間の上限数である「基本人数枠」が定められていて、その人数枠は受け入れ企業の常勤職員数(雇用保険に加入している社員の数)に応じて変わります。日本国内にある支店や支社・事業所など企業全体の社員数の合計から算出します。
また、介護職以外の職種と介護職では実習可能な人数が異なります。
「技能実習」から「特定技能」への移行
特定技能を雇用したい場合
特定技能とは、国内における生産年齢人口の減少に伴い、人材を確保することが難しい状況の産業分野に、一定の専門性・技能を有する外国人を受けいれることを目的とする在留資格です。
技能実習2号または3号を良好に修了することを条件に、技能実習から特定技能1号に移行が可能です。
また、日本国内において、特定技能性を募集することも、海外から特定技能性を招致することもできます。
特定技能生になるには、以下のいずれかの方法があります。
①技能実習3年を経て、特定技能ビザに変更する。
②海外で日本語検定N4に合格し、また、特定技能評価試験に合格して来日する。
技能実習と特定技能にはいくつかの違いがあります。
- 1.目的(基本理念)
- 技能実習は、日本で習得した技術を母国に持ち帰って広めてもらうという国際貢献のための制度なので、需給調整の手段としては使われません。
特定技能は日本の人手不足を補うための制度なので、需給調整手段として使われます。そのため、特定技能の人数は5年間で34万人までという上限があります。 - 2.働き方
- 技能実習は「実習」であり、就労しているわけではないため、転職といった概念自体が当てはまらず、仕事を変えることは原則できません。 特定技能は「就労」なので、同じ職種であれば転職可能です。
- 3.在留期間
- 特定技能の在留期間は、特定技能1号が通算5年、特定技能2号が上限なしです。
技能実習は1号が1年以内、2号が2年以内、3号が2年以内(合計最長5年)と期間に限りがあります。 - 4.分野(業種)
- 特定技能1号として就労が認められるのは、以下の12分野です。
特定技能2号の対象分野は、「介護」を除く11分野です。介護分野に関しては在留資格「介護」があるため、特定技能1号の期間満了後には在留資格「介護」へ変更を検討することになります。つまり、特定技能1号満了までに「介護福祉士」の国家資格に合格しなければ、介護職を続けることができません。- 介護
- ビルクリーニング
- 製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
監理団体について
管理団体についての概要や役割、選ぶうえでの注意点などをご案内いたします。
監理団体とは?
監理団体とは、技能実習運用への適切な指導や技能実習生のサポートを行う、主務大臣(法務大臣、厚生労働大臣)によって認められた非営利の団体のことです。送出機関との連絡や技能実習計画作成の支援、入国後の講習、法令順守の指導、定期巡回などを通じて、円滑な技能実習ができるよう受け入れ企業とともに歩むパートナーとなります。
「一般監理団体」と「特定監理団体」
World Linkは、一般管理団体です。
監理団体には「一般監理事業」を行うことができる団体と「特定監理事業」まで行うことができる団体があります。
- 一般監理事業……技能実習1号(1年目)、技能実習2号(2~3年目)+技能実習3号(4~5年目)を監理する事業
- 特定監理事業……技能実習1号(1年目)、技能実習2号(2~3年目)の監理をする事業
一般監理事業を行うことができる監理団体は「優良な監理団体」ともいいます。
技能実習制度の利用を考えている企業は、技能実習3号(4~5年目)まで検討しているなら一般監理事業も担当できる優良監理団体を選ぶ必要があります。一般監理団体は受け入れ人数枠の上限が増えるというメリットもあります。
また、優良な監理団体を選ぶことで、技能実習生の失踪を防ぎ、長年の経験値で企業をしっかりサポートできます。
悪質な監理団体に注意!
監理団体の選び方
技能実習制度では様々な問題が取り沙汰されていますが、その理由の一つに「違法にならないための監視や指導をきちんと行ってくれる監理団体を選べていないこと」が挙げられます。役割を適切に果たしていない監理団体は許可を取り消されますが、不正行為や法令違反により許可を取り消される監理団体がほぼ毎月発生しています。
監理団体により、対応するエリアや費用、得意としている職種などが異なります。事前教育の質やサポート体制など、監理体制も様々です。
安心して任せられる監理団体を選ぶために、以下の観点をチェックしてみましょう。
- 優良の一般監理団体である
- 監査業務がきちんと行われている
- 希望する国や地域の実習生を扱っている
- 自社の職種、作業の実習を監修するノウハウがある
- 監理団体としての実績がある
World Link 技能交流事業協同組合の強み
途中帰国ゼロ、失踪・逃亡ゼロを目指し、実習生を手厚くケア。
きめ細やかなヒアリングや支援を通して、実習生と心と心で繋がることを何より大切にしています。
企業様とも密に連絡を取り、実習生と企業様をしっかり橋渡しできるよう独自のサポートを徹底しています。
企業に必要な役割
技能実習を実施する企業はさまざまな体制を整える必要があります。
ここでは、選任が必要な3つの役割について解説いたします。
技能実習責任者
「技能実習責任者」とは、事業所ごとに技能実習を管理・運営する責任者のことです。技能実習に関わる各担当者を監督する立場となります。
技能実習を健全に運用していくためには、入管法、技能実習法、労働関係法について正しい知識を身につけた責任者の存在が必須です。技能実習責任者講習はその知識を身につけるために大切な講習となっていて、責任者は3年ごとに講習を受講し理解度テストに合格する必要があります。
技能実習指導員
「技能実習指導員」は、技能実習生を直接指導する人のことを指します。技能実習生が学ぶ仕事のサポートをし、実習を通じて技術や知識を習得してもらうための指導を行います。
技能実習生に習得させようとする技能に関して、5年以上の経験があることが就任の要件となります。
介護の職種の場合は、5年以上の経験に加え、「介護福祉士」「看護師または准看護師」「実務者研修修了(実務者研修修了者は8年の経験が必要)」のいずれかの資格を持つ必要があります。
生活指導員
「生活指導員」は、技能実習生に対して日本での生活上の注意点を指導し、生活状況を把握する役割です。実習に関わらない部分でも相談に乗りサポートするなどして、失踪などのトラブルの発生を未然に防止することが求められます。
生活指導員になるための要件は「申請者又は、常勤の役員・職員であること」「技能実習を行う事業所に所属する者であること」の2つが挙げられます。特に資格の取得などは必要ありません。
受け入れ事例
ワールドリンクがサポートした、技能実習の事例をご紹介いたします。
若い力で社内が活気づく
建設業 / 兵庫県神戸市
技能実習制度を利用し、インドネシアからの受け入れをつづけています。
はじめは言葉の壁や文化の違いに戸惑いもありましたが、ワールドリンクさんの丁寧なサポートもあり、今では実習生がなくてはならない存在となっています。
実習生には若い人が多く、学ぼうという姿勢が強いので日本人スタッフも良い刺激を受けるようです。
人材がいなくて廃業まで考えていました
農業 / 兵庫県神戸市
ワールドリンクさんを通じて、6年前にベトナム人実習生の技能実習を始め、現在も続けています。
技能実習制度を活用し始めてから、人材不足が解消しました。それだけでなく、仕事を効率よく教えるための業務改善で作業効率が向上し、売り上げも安定するようになりました。人手不足のため廃業まで考えていましたが、受け入れを決めてよかったと思います。
不安もありましたが、ワールドリンクさんにお願いしてよかったです
介護 / 兵庫県神戸市
ワールドリンクさんにサポートしてもらいながら、ミャンマーからの人材受け入れを始めました。
はじめてのことで不安も多い中、ワールドリンクさんは親身になって悩みを聞き解決してくれますし、実習生や寮の管理などもしていただきとても頼りになります。
実習生たちもまじめで熱心に仕事に取り組んでくれるので、実習生とのコミュニケーションを通じて職場の雰囲気も良くなっていると感じます。
技能実習生に関する質問
実習生についてご相談いただく企業様から寄せられた、
よくある質問にお答えします。
- 技能実習生に対するサポート体制はどのようになっていますか?
- 法律上1年目は1ヶ月に1回、2年目以降は3ヶ月に1回ヒアリングが義務付けられていますが、World Link支援部では1ヶ月間に何度も訪問し悩みはないか、困っていることはないかなど、きめ細やかに関わっていきます。
- 給料はどれぐらいですか?
- 企業様の初任給の設定にもよりますが、日本人の最低賃金又は最低賃金より少し 上ぐらいとお考え頂ければよいですが、職種や残業の有無によっても変わってきます。
World Link 技能交流事業協同組合への
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